サイトロゴ

しずおかライフサポート
〒424-0828
静岡県静岡市清水区千歳町14-43 1階南

何もしないで手遅れになる前に

家族信託の無料相談をしてみませんか?
認知症による資産凍結から
家族を守ります!

あなたの大切な家族の資産
一緒に考えてみませんか?

不安のまま、何もしないで放っておくと、大きなお金の入出金、
定期預金や株の売買ができなくなったり、介護施設入居費用の
支払いができなくなったりなど、その他にも様々なリスクが出てきます。

祖母と兄弟

すぐのお問い合わせはお電話から

090-5195-3113

資産を守る制度は主に2つ
「成年後見制度」 「家族信託」

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した本人に代わって、
主に以下の2つの役割を、家庭裁判所により選ばれた後見人に任せる制度です。

財産管理
身上監護(しんじょうかんご)

成年後見制度の注意点

家族が後見人に任命されづらい

およそ8割の場合で、家族ではない、弁護士や司法書士などの第三者が後見人として選任されています。

柔軟な財産管理ができない

家庭裁判所の監督下で、「被後見人本人のみのための財産の保護」が目的とされるため、ご家族のためなどの柔軟な財産の管理や運用ができなくなります。

毎月の高額な支払いが発生する

士業の後見人が就任した場合、毎月2~6万円ほどの報酬がかかります。
また後見人は原則解任することが難しいため、ご本人が亡くなるまで報酬を支払い続ける必要があります。

後見人による横領が発生している

2012年から 2018年の7年間において、親族後見人ならびに司法書士および弁護士などの士業を含めた後見人による横領などの不正の被害件数は3,400件を超え、被害額は総額で200億円を上回ります。

そんなお悩みを解決できるのは家族信託です!

家族信託とは?

家族信託とは、判断能力があるうちに大切な財産を信頼できるご家族に託すことにより、たとえ認知症などにより判断能力が低下した後でも、ご本人の希望やご家族のニーズに沿った、柔軟な財産の管理や運用を実現することを目的としたしくみです。

計算機と紙幣
家族信託の説明

家族信託の仕組み

信託財産とは、信託契約に基づき、管理や処分を行う財産であり、居住用不動産や賃貸用不動産、預貯金、有価証券等が様々な財産が該当します。
詳しくはお問い合わせください。

皆様のご意向に沿った家族信託を組成し
長期的で、安心なサービスを
提供致します。

すぐのお問い合わせはお電話から

090-5195-3113

安心ポイント

ポイント
1

家族信託の専門家が
専任で担当するので安心

専任の家族信託コーディネーター・家族信託専門士があなたやご家族のご要望を整理した上で、ご家族の問題を解決するためのご提案をします。

※家族信託コーディネーターおよび家族信託専門士とは、一般社団法人家族信託普及協会により認定を受ける資格で、家族信託においてお客様と専門家との橋渡しの役割を担います。

ポイント
2

様々な専門家がいるので安心

家族信託の組成に必要な、信託契約書の作成、専用の銀行口座の開設、不動産登記手続きなどの複雑な手続きを、弁護士、司法書士などの多様な専門家と連携し、サポートします。

ポイント
3

その後も安心

家族信託の組成後も、信託監督人として、あなたのご家族の家族信託の事務手続きをサポートします。

※信託監督人は、あなたがご両親から委託された資産を適切に管理しているかを監督する役割を担います。

すぐのお問い合わせはお電話から

090-5195-3113

お客さまの声

Voice

50代女性

■家族信託を聞いた時の印象

今後とても必要だと感じました。

■こちらにお任せしようと思った理由

丁寧に何度も説明して頂けたことと社長さんへの信頼があるからです。

■信託の費用感を聞いて感じたこと

最初は高いなと思いましたが、成年後見人制度等と比べた際に長期的にみたら家族信託の方が費用面では安いと感じました。

■家族信託をやった後の気持ち(想像で)

親の介護等で漠然とお金の不安をずっと持つよりは安心出来ると思います。

■同じ不安をかかえている人にアドバイス

ずっと不安を持っていると精神的にどんどんキツくなるので、お話を聞けるチャンスがあるなら親の為にも自分の為にもしっかり話を聞いた方が良いと思います。
費用はどうしても掛かってしまうけど不安が少しでも取り除けるので有れば家族信託はやっておいた方がいいと思います。

ロゴ

しずおかライフサポートで解決

ご利用の流れ

Step1

お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。
あなた専任の担当者が、ご両親とあなたの希望内容について
ご相談させていただき、適切なご提案をします。

パソコンとスマートフォン
契約書とペンを持つ人
Step2

契約

ご家族での決定に基づき、資産を託すご本人と、資産を託される
ご家族との間での信託契約を公証役場で締結します。

Step3

口座開設

口座凍結を防ぐために信託専用の銀行口座を開設し、この口座で資産を管理します。
その口座にて信託財産とされた現金を管理します。
不動産については、信託財産であることを対外的に明らかにするため、信託の登記を行います。
その他の資産については、その資産の内容に応じ、必要な管理を行います。

銀行の通帳
握手する人たち
Step4

財産管理スタート

管理された資産が凍結されることはありません。
ご両親の老後の費用などをスムーズに引き出すことができます。

お問い合わせ

ご相談は無料です

電話または、メールにて資料請求&無料相談
すぐのお問い合わせはお電話にて!

受付時間 9:00-17:00/土日祝も対応

無料相談

よくあるご質問

民事信託という仕組みを用いることによって、ご両親の資産を子が柔軟に管理できるようになるからです。

※ 民事信託制度…自分の資産を特定の用途で他人に管理・運用を任せる場合に用いることができる制度です。
資産を持っている委託者が他人である受託者に運用を任せて、その運用による利益を受益者が享受します。
委託者・受託者・受益者の取り決めや運用方法については信託契約書にて定めます。
特に、自分の資産の運用を家族に任せる場合の民事信託を一般的に家族信託と呼びます。

初期コンサルティング費用、契約書作成・口座開設・不動産がある場合にはその登記費用などの実費、 そして年額費用がかかります。 それ以外の費用は一切かかりません。

組成までのご相談は何回でも無料です。組成に関しましては、信託財産評価額や条件によって変わりますので、お気軽にお問い合わせください。

※詳細は担当者までお問い合わせください。

実費には以下のものが含まれます。

・信託契約書の作成に係る弁護士費用
・信託契約書を公正証書化する際の費用
・信託口口座の開設費用
・不動産の登録免許税
・不動産登記に係る司法書士費用

※ 具体的な金額は条件により異なりますので、 詳しくはお問い合わせください。

資産を託すご本人に、認知症など意思能力の問題が生じている場合はしずおかライフサポートのサービスを提供できません。
この場合は、成年後見制度という制度がございます。
成年後見制度についてもご案内しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

担当者からの説明を聞いたのちでも、オプションの変更は可能です。
家族信託契約の締結後は、家族信託契約の規定に基づきます。

ございません。全国にてサービスを展開しております。
ただし、お客様のご要望やご状況により必要になった際は、一般的な交通費を頂戴します。
詳細はお気軽にお問い合わせください。

Copyright ©2022 shizuokalifesupport. All Rights Reserved.